確定申告が必要か、その場合夫の年末調整はどうすれば良いか
私は業務委託で仕事をしております。
月に8万円程度の収入がありますが、
その場合は確定申告が必要なのでしょうか?
昨年は夫の年末調整で記入したのですが、違うのではないかとの指摘を受けました。
どういう対応が正しいのか教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
税理士の回答

竹中公剛
月に8万円程度の収入がありますが、
給料ならば、年間96万です。申告は必要ないと考えます。
その会社も年末調整をしているでしょうから。
その場合は確定申告が必要なのでしょうか?
昨年は夫の年末調整で記入したのですが、違うのではないかとの指摘を受けました。
夫の扶養控除申告書に記載は間違っていません。

ご主人の「年末調整」への記載は、貴方がご主人の配偶者控除(扶養)の対象になるか配偶者特別控除の対象になるかを判断するためのものであり、貴女の確定申告の代わりとなるものではありません。
そして、貴女の収入金額だけでは確定申告義務の要否は判断できないため、計算等をお願いいたします。
1 貴女の昨年の確定申告の要否
昨年までは「合計所得金額48万円」以下である場合は申告義務はなく、超えた場合は申告義務がありました。(市区町村の申告義務は45万円超)
所得税法では、それぞれの収入の性格により「所得」を区分、所得ごとの計算方法が決められています。複数の所得がある場合はそれらを合計した所得が「合計所得金額」になります。
業務委託契約の場合は、事業所得又は雑所得に該当します。
事業(雑)所得の計算方法は
収入金額 - 必要経費 = 事業(雑)所得 となります。
そこで、収入金額だけではなく必要経費がいくらかかったかにより所得金額が異なりますので、ご自身で金額を算出したうえでご判断ください。
なお、貴方のお仕事が、業務の委託先が1か所のように「特定の者に対し人的役務の提供」をする事業の場合、「家内労働等の必要経費の特例」が利用でき、実際にかかった必要経費額ではなく55万円を必要経費とすることができる、特例があります。
2 ご主人の扶養(控除対象配偶者)に該当するか否か
扶養等の所得要件は、確定申告義務の「48万円」となっていました。
ただし、配偶者の場合は「配偶者特別控除」があるため、扶養から一旦外れたとしても控除が受けられていた可能性があります。
なお、今年から扶養の所得要件は「合計所得金額58万円」に引き上げられました。
3 貴女の今年分の確定申告について
先に、税制改正で「家内労働者の…特例」の控除額も55万円から65万円に変更されています。
そして、今年は「基礎控除額の増額」がありましたが、この増額の説明が難しくなります。
最初に、基礎控除額は48万円から58万円に、10万円増額されました。
それに加え
基礎控除額が合計所得金額によって「割増」額が加算されるようになっています。
合計所得金額132万円以下の方は、基礎控除額は95万円となった関係で、「合計所得金額95万円」までは納税額が算出されないため確定申告義務はないことになります。
ただし(これが問題)、住民税の基礎控除額は43万円のまま変更がありませんので、仮に確定申告義務が無くとも住民税の申告義務は残ることになります。
確定申告を行ったときには住民税の申告を兼ねることになります。
そこで、あくまでも私見ですが、納税額は算出されなくとも確定申告をする※ことで住民税の申告も完了しますので、昨年分も含め確定申告をするのが良いのではないかと考えます。
※申告義務はなくとも申告をすることはできます。

長くなりましたので参考箇所はこちらに添付します。
国税庁HPから
「家内労働者の必要経費の特例」R6.4.1現在の内容のため
金額は従来の額になってます
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1810.htm
「令和7年度税制改正による所得税基礎控除の見直しについて」
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025kiso/index.htm
「パンフレット」
上記の「見直し」のなかの源泉所得税関連のパンフレットですが、基礎控除額の改正の説明や、扶養親族等の所得要件について、改正前と改正後の説明が分かりやすいと思います。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0025004-025.pdf
本投稿は、2025年08月30日 05時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。