業務委託契約から正社員に登用されることになりました。廃業の必要があるでしょうか?
昨年4月から業務委託契約で取引させていただいてた取引先に10月から正社員登用ということになりました。
個人事業者でなくなる場合、廃業届と青色申告の停止の届け出が必要という認識ですが税務上は廃業届の提出はどのタイミングまでに必要になるでしょうか
また、廃業届の提出有無やタイミングで今年度の確定申告に影響が出るでしょうか?
業務委託での請負は正社員登用になる取引先一社のみで、他の取引先からの売上はなく、今後この業務請負を他の取引先から受ける予定もありません
税理士の回答

廃業届は、事業をやめた日から1か月以内に提出する必要があります。
今回の場合(委託契約が9月30日までの場合)は、10月31日までに提出すれば大丈夫です。
また、青色申告をやめる場合は、翌年の3月15日(令和8年3月15日)までに「青色申告取りやめ届出書」を提出します。
廃業届と一緒に出しておくことをおすすめします。
なお、今年は事業所得と給与所得の両方があるため、確定申告が必要になります。
参考リンク
A1-5 個人事業の開業届出・廃業届出等手続:
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm
A1-10 所得税の青色申告の取りやめ手続
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/23200008.htm

廃業届は「廃業日から1か月以内」が原則です(10月登用なら11月まで)
出さなくても今年度の確定申告には影響ないです(事業所得と給与所得を合算申告するだけ)
今後請負を全くしないなら提出しておくといいです
廃業届について"原則"1か月以内とのことですが、雇用による給与収入が発生してから事業実態がないまま1か月が過ぎた場合になにか罰則が生じるものでしょうか?
また、廃業届を9/30までに出すと仮定して、廃業届提出以前の売上や経費の支払いが10月以降に発生した場合は事業による入出金として認められるでしょうか?
こういったことが想定される場合はすべての処理が完了してから廃業届を出すのがよいでしょうか

期限を過ぎて廃業届を提出した場合でも、直接的な罰金や罰則は法律上定められていません。
また、廃業届に記載する「廃業日」は、事業活動を終了した日を指します。
その日以降に、廃業日までに発生した売掛金の回収や、経費(買掛金・未払金)の支払いが発生することは当然あり得ます。
これらの取引は、廃業した事業に係る売上や経費として適切に計上します。(所法第63条)
上記のことから、事業活動を終了した日を「廃業日」として確定させ、そこから1ヶ月以内に廃業届を提出すれば大丈夫です。
本投稿は、2025年08月31日 16時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。