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確定申告 修正申告の時に添付する証明書類について

個人事業主で青色申告をしています。
令和5年で期末棚卸額を入力し忘れていました。
そのことに全く気づかずにいて、令和6年度の確定申告を申告。
期首棚卸額が入っていないまま申告してしまいました。

freeeという会計システムで作っているのですが、会計のことがよくわからないので、よくチェックしないまま提出しまいました。
税金の徴収が来て、その金額で何かおかしいと気づきました。

税務処理は全くわからないので、修正もどうしたらいいのかわからず、ネットで調べてどうにか更正の請求書、残高試算表 損益計算書、青色申告決算書を送りました。

更生ではなく修正申告書になるから出し直すように書面が届きました。
そして残高試算表 損益計算書ではなく期首、期末棚卸高を証する帳簿の写しを送るようにと書かれています。
その帳簿とは、どの部分を出せばいいのかが全くわからないので困っています。
会計システムで作っているので帳簿はあるのですが、何の帳簿を出せばいいのか、それは勘定項目の部分だけなのか、全て出す必要があるのか?

このような説明でわかりますでしょうか?
棚卸額は確定申告の時にfreeeで金額を入れているだけで、完全な私の操作ミス、確認ミスです。
書類を出しても何ヶ月も経ってからこんな書面が来るので、頭を抱えてしまっています。
修正もやってることが正しいのかも不安です。
とにかく証明する書類が何なのかを知りたいです。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

 確かに処理の誤りだと考えます。しかしながら、令和5年分の期末棚卸がもれていたのと同時に、令和6年分の期首棚卸も漏れていたので、ならすとチャラになる事例でもあります。

 例えば、令和5年分の期末棚卸が10万円もれていたのであれば、所得金額(利益)が10万円少なく申告されていますが、令和6年分では期首棚卸がゼロ円となっているので、所得金額(利益)が10万円多く申告されたことになります。

 厳密には、令和5年分は所得金額を10万円増やす修正申告が必要で、令和6年分は所得金額を10万円減らす「更正の請求(修正申告はできません)」が必要になります。

 証明する書類は、令和5年分の「期末棚卸表」になりますが、作成していないのであれば、仕入と売上の状況から、申し出るしかないと思います。
 なお、仕入れたもののうち、令和5年末までに売れていないものが、棚卸資産になります。

ご回答、ありがとうございます。
休業してた時期でもあったので、仕入れはほとんどないため、棚卸の金額もほとんど変わりないのです。
ネットショプで販売しているだけなので、在庫リストから金額を出してます。
商品を仕入れて販売しているのなら難しくないのですが、材料を仕入れて作って販売しているので、何をどう見せれば信じてもらえるのか。。。
損益計算書を見れば入力し忘れたとわからないのだろうか?単にそれだけのミスなんですが。

訳が分からなくて、ここから何をすればいいのか。
ギブアップもできず、税務署が納得してくれる修正申請ができる自信がないです。

最初、令和6年だけ更生申請を出して、6年が間違えてるなら5年も間違えてるから提出するようにと書面が来て、その時は損益計算書ではダメだとは言われなかったので、それで合っているのかと思っていたら、今回の書面では他の証明するものを出せと。
最初から違っているのなら、違うと言ってくれればいいのに。

とにかく週明けに電話して聞いてみます。

>材料を仕入れて作って販売している
 製造原価の額のうち、期末の在庫が棚卸資産になりますが、中小企業や個人事業では直接要した額を棚卸にしてかまいません。直接要した額とは、その在庫にかかる仕入れ代金や外注費であり、質問者様の時間単価や間接的な水道光熱費や家賃などの割合を計算しなくてもかまわないということです。

 ところで、追加質問の次の点が気になりました。
「>最初、令和6年だけ更生申請を出して、6年が間違えてるなら5年も間違えてるから提出するようにと書面が来て」
 令和6年分の期首棚卸が実はあった(違っていた)ので、更正の請求を行ったのであれば、当然に令和5年分の期末棚卸が同じように「実はあった(違っていた)」ことになります。
 最初の回答でもご案内したのですが、令和5年期末分と令和6年期首分の棚卸の間違いは、連動しておりかつ同額です。ひとことで言って、ならせば同じなのです。
 したがって、令和6年分の更正の請求を取り下げて、令和5年分の修正申告を行わないという解決は図れないでしょうか。

先生、たびたびのご回答、ありがとうございます。

>令和6年分の更正の請求を取り下げて、令和5年分の修正申告を行わないという解決は図れないでしょうか。
わかったような分からないような…
6年の帳簿で5年の修正を記載するということですか?なので6年の修正だけをすれば済む???

最初6年だけ修正したところ、税務署から5年も違うことになるから修正しろと連絡が来たので5年も出したら、今度は更生ではなくて修正だから出しなおせ。これまで出した申請は取り下げると。
更生を修正の申請書にするのは、これも私が理解できてなくてミスたのですが、ならば最初からそう言ってほしかった。
そして、いまさら証明になる物が違うとも言われて、、、

理解していない人間がネットを頼りにやってみて、さらに分からない沼にはまってます。
先生のように理解している人には簡単に修正できて終わらせることができるでしょうに…
ここまでやってしまったら投げ出して終わることもできないし、終わらせることができるのか。
税務署でやること、書くことを全部指示してくれればいいのに、正解が何なのかがまるで分からない。
単に期末と期首の棚卸額を入れ忘れているだけのことなのに。

来年また確定申告をする時に、帳簿で修正を入れなくてはいけませんが、freeeの場合はここは手入力になる。儲けもない個人事業なので、自分で何とかしなくてはなりません。

何度もアドバイスいただき、本当にありがとうございます。

>令和6年だけ更生申請を出して、6年が間違えてるなら5年も間違えてるから提出するようにと書面が来て

 最初の回答でもご案内しましたが、令和5年末の棚卸を示す書類です。仕入れた材料の在庫がいくらだったかです。

 令和6年分の更正の請求を出したのであれば、その更正の請求が正しいという資料を提出する必要があります。その資料が正当であれば、令和5年分の期末棚卸が違っているのです。令和6年分が更正の請求(税額が減る)のであれば、令和5年分が修正申告(税額が増える)ことになります。

 同じ金額が令和5年分で増えて、令和6年分で減るだけです。そのための証拠収集が難しければ、2年ならせばチャラなので、税務署で、修正申告もしなければ更正の請求もしない方向で相談されてはいかがでしょうか。
 厳密な法律の規定とは異なりますが、すでに治癒(是正)されている事柄です。

税務署に電話して間違えているところを確認し、証明するものは棚卸表であることがわかりました。
これまで受理していたのに、修正をしたことで過去5年の申告を調べたようです。
棚卸の金額がおかしいと言われました。
「前の金額と同じになってるのはなぜなんだ?」と。たまたま同じ金額になっただけのことなんですけどね。

やっとのことでプリントして郵送したら、また留守電が入っていました。
今度はなんなのだろう?電話してきたということは間違えているか、また何か納得いかないのか?
平日なんて時間休とらないと電話なんてできないし、税務署はメールとかないから不便すぎる。
もう取り下げてやめたくなってきた。
たかが棚卸額を入力し忘れただけのことなのに。
何をどうすれば正解で納得してくれるのか。

愚痴みたいに書いてすみません。
ここにこの数字を書いてくれ、的に正解を教えてくれたらいいのに。いつになったら終わるのだろう。

 通常は、棚卸の間違いは最終基だけの是正で済むのですがね。。。

令和5年で期末棚卸額を入力し忘れていました。
そのことに全く気づかずにいて、令和6年度の確定申告を申告。
期首棚卸額が入っていないまま申告してしまいました。

令和6年の期首棚卸が0円で申告したが、期首棚卸が10万円あったのであれば、所得金額が10万円多く計上されるので、確かに更正の請求になりますが、そうであれば令和5年の期末棚卸も10万円あったことになるので、令和5年は所得金額が10万円少なく計上されていたことになります。
つまり、令和5年がプラス10万円、令和6年がマイナス10万円で、いわゆる「行って来い」のプラマイゼロ。
令和6年の期末棚卸が正しければ、すでに是正されていることになります。
なので、令和6年の期末棚卸が正しければ、取り下げて修正申告も更正の請求もなしで収められませんか?

なお、棚卸表があればと言われたそうですが、棚卸表は集計した書類になるので、棚卸表を出したら出したで、次は仕入と売上の受払を言われると思います。

本投稿は、2025年09月06日 00時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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