確定申告 修正申告の時に添付する証明書類について
個人事業主で青色申告をしています。
令和5年で期末棚卸額を入力し忘れていました。
そのことに全く気づかずにいて、令和6年度の確定申告を申告。
期首棚卸額が入っていないまま申告してしまいました。
freeeという会計システムで作っているのですが、会計のことがよくわからないので、よくチェックしないまま提出しまいました。
税金の徴収が来て、その金額で何かおかしいと気づきました。
税務処理は全くわからないので、修正もどうしたらいいのかわからず、ネットで調べてどうにか更正の請求書、残高試算表 損益計算書、青色申告決算書を送りました。
更生ではなく修正申告書になるから出し直すように書面が届きました。
そして残高試算表 損益計算書ではなく期首、期末棚卸高を証する帳簿の写しを送るようにと書かれています。
その帳簿とは、どの部分を出せばいいのかが全くわからないので困っています。
会計システムで作っているので帳簿はあるのですが、何の帳簿を出せばいいのか、それは勘定項目の部分だけなのか、全て出す必要があるのか?
このような説明でわかりますでしょうか?
棚卸額は確定申告の時にfreeeで金額を入れているだけで、完全な私の操作ミス、確認ミスです。
書類を出しても何ヶ月も経ってからこんな書面が来るので、頭を抱えてしまっています。
修正もやってることが正しいのかも不安です。
とにかく証明する書類が何なのかを知りたいです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
確かに処理の誤りだと考えます。しかしながら、令和5年分の期末棚卸がもれていたのと同時に、令和6年分の期首棚卸も漏れていたので、ならすとチャラになる事例でもあります。
例えば、令和5年分の期末棚卸が10万円もれていたのであれば、所得金額(利益)が10万円少なく申告されていますが、令和6年分では期首棚卸がゼロ円となっているので、所得金額(利益)が10万円多く申告されたことになります。
厳密には、令和5年分は所得金額を10万円増やす修正申告が必要で、令和6年分は所得金額を10万円減らす「更正の請求(修正申告はできません)」が必要になります。
証明する書類は、令和5年分の「期末棚卸表」になりますが、作成していないのであれば、仕入と売上の状況から、申し出るしかないと思います。
なお、仕入れたもののうち、令和5年末までに売れていないものが、棚卸資産になります。
ご回答、ありがとうございます。
休業してた時期でもあったので、仕入れはほとんどないため、棚卸の金額もほとんど変わりないのです。
ネットショプで販売しているだけなので、在庫リストから金額を出してます。
商品を仕入れて販売しているのなら難しくないのですが、材料を仕入れて作って販売しているので、何をどう見せれば信じてもらえるのか。。。
損益計算書を見れば入力し忘れたとわからないのだろうか?単にそれだけのミスなんですが。
訳が分からなくて、ここから何をすればいいのか。
ギブアップもできず、税務署が納得してくれる修正申請ができる自信がないです。
最初、令和6年だけ更生申請を出して、6年が間違えてるなら5年も間違えてるから提出するようにと書面が来て、その時は損益計算書ではダメだとは言われなかったので、それで合っているのかと思っていたら、今回の書面では他の証明するものを出せと。
最初から違っているのなら、違うと言ってくれればいいのに。
とにかく週明けに電話して聞いてみます。
本投稿は、2025年09月06日 00時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。