開業費の仕入税額控除について
本年9月2日に開業届の提出と同時に、インボイス発行事業者の申請を登録課税期間の初日(令和7年1月1日)に遡って行いました。
開業費を仕入税額控除の対象にできるようですが(参考資料参照)、2点ほど不明点があります。
①開業費について仕入税額控除を受けるには、「消費税課税事業者選択届出書」といったような書類を別途提出する必要があるのでしょうか?
②仕入税額控除を受けるには、開業費をどのように帳簿付け(仕訳)すればよいのでしょうか?使用するソフトは「やよいの青色申告オンライン」です。
お手数ですが、ご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
※参考資料※
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/sinkijigyousha/faq_k13.pdf
税理士の回答

①開業費について仕入税額控除を受けるには、「消費税課税事業者選択届出書」といったような書類を別途提出する必要があるのでしょうか?
適格請求書発行事業者の登録を受けた場合には課税事業者となります。
別途「消費税課税事業者選択届出書」を提出する必要はありません。
②仕入税額控除を受けるには、開業費をどのように帳簿付け(仕訳)すればよいのでしょうか?使用するソフトは「やよいの青色申告オンライン」です。
「開業費」として計上し、税区分を「課税仕入 10%」など適切なものを選択します。
適正な税区分を選択することで、「仮払消費税等」として区分経理されます。
お忙しい中、ご回答いただきありがとうございます。
②のご回答について、追加で質問があります。
”「仮払消費税等」として区分経理”されるというのは、
税抜方式で消費税を経理処理している場合だと思いますが、
税込方式で経理処理する場合はどのようにすればよいのでしょうか?
お手数ですが、ご教示いただけますと幸いです。
何卒よろしくお願いいたします。

税込方式であれば、支払った消費税込みの総額をそのまま費用や資産の勘定科目(「開業費」)に計上で大丈夫です。
再びご回答いただきありがとうございます。
大変助かりました。
本投稿は、2025年09月08日 11時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。