扶養内でアルバイトをしていて、副業を始めました。
扶養内でアルバイトをしている大学生です。
最近skebというコミッションサービスをはじめて、数千円の売上を得ました。これからどれくらいの金額が貰えるのかは未確定です。
メインの収入はアルバイト(月4~5万程度)です。
skebの金額が少額(年20万円は超えない)であるため確定申告の必要は無いという認識で間違いありませんか?また、住民税の申告は必要になるのでしょうか?
副業での稼ぎに対して住民税をどれくらい払わなければならないのかもよくわかっておりません。教えて頂けたら幸いです。
税理士の回答

令和7年からは、以下の様に合計所得金額が58万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額65万円=給与所得金額
2.雑所得(Skeb)
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
なお、住民税は合計所得金額が45万円以下であれば非課税で申告は不要になります。
本投稿は、2025年09月14日 16時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。