出国後の確定申告、納税管理人選出について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 出国後の確定申告、納税管理人選出について

出国後の確定申告、納税管理人選出について

出国時に、年末調整や確定申告、納税管理人の指定をしないまま非居住者となってしまいました。
この場合の対応方法を、ご教授ください。

2025年6月まで働き、7月振込の給与を受け取りました。
その後、2025年7月末に出国しました。
出国時年末調整は行っていない認識です。

会社は退職ではなく休職しており、出国後も厚生年金や健康保険料、団体保険料(医療保険)を会社へ毎月支払っています。
また、12月に賞与が振り込まれる予定です。
(賞与の算定対象期間は、出国前の25年4~6月です。)

住民税は普通徴収に切り替わっており、対応済みです。
所得は給与収入のみで、日本国内に不動産や自動車は保有していません。
株式は一般口座で保有していますが、微々たる配当金のみで、売却益はありません。
子供がいますが、夫の扶養に入っているため、私には扶養親族はいません。

給与収入のみで、通常の時期に年末調整されるから確定申告は不要と思っていましたが、非居住者は対象外で、出国時年末調整をしていないと確定申告が必要と聞き、今さら焦っています。

過去にも海外赴任に帯同するために、今と同じ会社で休職したのですが、その際は通常の時期に年末調整がされたため、まさか確定申告の対象になると思っておりませんでした…。

これから納税管理人を指定し、確定申告をすることは可能でしょうか?
よろしくお願いします。

税理士の回答

期限後申告となりますが、納税管理人を届け出でて準確定申告をすることになります。なお、賞与は非居住者に対する「国内源泉所得」に該当しますので、準確定申告の対象とはならず、源泉課税のみで完了します。

本投稿は、2025年09月16日 00時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

  • 海外移住後の確定申告と納税管理人について

    会社員です。 来年2月初旬に、二年以上の海外留学のため海外渡航。 有休消化もあるため、1月、2月分の給与+100万程度の退職金を、会社より受け取ります。ただ...
    税理士回答数:  1
    2022年09月28日 投稿
  • 納税管理人について

    弊社の従業員が今年の6月に1年以上海外に行くとの事で、調べたら納税管理人が必要だったのでその従業員に納税管理人を定めるように伝えたのですが、理由はよくわかりませ...
    税理士回答数:  2
    2025年05月14日 投稿
  • 非居住者の国内収入に対する源泉徴収について

    はじめまして。 現在会社を退職し、オーストラリアに居住しています。有休消化中に渡航したため、その期間の収入において非居住者として源泉徴収20.42%が給与、賞...
    税理士回答数:  1
    2019年12月31日 投稿
  • 非居住者の確定申告

    お世話になります。 12月中旬に出国し、納税管理人を定めたのですが、 出国後初めての確定申告をします。 令和5年はほとんど居住者でしたので天引きで社会...
    税理士回答数:  1
    2024年02月23日 投稿
  • 海外長期派遣中の確定申告について

    日本の企業から海外の大学に派遣されています。昨年9月からドイツに来ており、給与は日本の企業から直接支払われています。日本に不動産を持っており、収入があるため納税...
    税理士回答数:  1
    2016年01月10日 投稿

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
159,032
直近30日 相談数
831
直近30日 税理士回答数
1,635