出国後の確定申告、納税管理人選出について
出国時に、年末調整や確定申告、納税管理人の指定をしないまま非居住者となってしまいました。
この場合の対応方法を、ご教授ください。
2025年6月まで働き、7月振込の給与を受け取りました。
その後、2025年7月末に出国しました。
出国時年末調整は行っていない認識です。
会社は退職ではなく休職しており、出国後も厚生年金や健康保険料、団体保険料(医療保険)を会社へ毎月支払っています。
また、12月に賞与が振り込まれる予定です。
(賞与の算定対象期間は、出国前の25年4~6月です。)
住民税は普通徴収に切り替わっており、対応済みです。
所得は給与収入のみで、日本国内に不動産や自動車は保有していません。
株式は一般口座で保有していますが、微々たる配当金のみで、売却益はありません。
子供がいますが、夫の扶養に入っているため、私には扶養親族はいません。
給与収入のみで、通常の時期に年末調整されるから確定申告は不要と思っていましたが、非居住者は対象外で、出国時年末調整をしていないと確定申告が必要と聞き、今さら焦っています。
過去にも海外赴任に帯同するために、今と同じ会社で休職したのですが、その際は通常の時期に年末調整がされたため、まさか確定申告の対象になると思っておりませんでした…。
これから納税管理人を指定し、確定申告をすることは可能でしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

土師弘之
期限後申告となりますが、納税管理人を届け出でて準確定申告をすることになります。なお、賞与は非居住者に対する「国内源泉所得」に該当しますので、準確定申告の対象とはならず、源泉課税のみで完了します。
本投稿は、2025年09月16日 00時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。