確定申告
アパート経営をしていて、
確定申告をしようと思うのですが、減価償却費と固定資産税を計上すると、
収入がマイナスになります。
この場合、申告しなくても大丈夫と聞いた事があります。
申告しない事によって、アパートの収入があるはずなのに、所得がない事になってしまい、役所などから変に思われませんか?
税理士の回答

前提として、他の所得はないものとします。
本件の場合、義務としての確定申告は不要となります。
ただし、青色申告の場合、確定申告によって、欠損金(赤字)を翌期以降に繰り越すことができます。
そのため、青色申告の場合は、確定申告することをお勧めします。

不動産所得がマイナスで他に所得がない場合、所得が基礎控除を下回りますので、確定申告は不要となります。
但し留意点が2点あります。
・相談者様が青色申告の場合、赤字を翌期以降に繰り越すためには、確定申告が要件となっています。
・確定申告は不要でも、住民税の申告が必要になる場合があります。市によって要件は異なりますが、非課税証明等の発行には住民税の申告が要件とされているケースが多いです。
◆ご参考
・確定申告が必要な方
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2024/01/1_06.htm
・No.2070 青色申告制度
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2070.htm

赤字を申告すれば損益通算や繰越控除で税金が安くなるメリットがあります。

三嶋政美
不動産所得が赤字であっても、確定申告をしておくことが望ましいです。給与所得のみで年末調整済みの場合、義務がないと誤解されることもありますが、実際には収入がある以上は申告しておいた方が無難です。赤字であれば給与所得などと損益通算でき、税金の還付につながる可能性もありますし、逆に申告をしないと「収入があるのに申告がない」と見られ、後々説明を求められることもあります。減価償却や固定資産税で赤字になるケースこそ、きちんと確定申告を行うことで節税と信頼性の両立が図れるといえるでしょう。
本投稿は、2025年09月17日 17時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。