[青色申告]赤字の場合の確定申告について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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赤字の場合の確定申告について

親の相続でアパートを経営しています。現在アパートのローンを返済しながら、経営をしていますが家賃収入ではローン返済額を賄えない為、本業の会社員収入で補填をして返済をしており、赤字経営です。分からないのが、この会社員収入で持出しとなっている部分についても所得とされてしまう事です。アパートを経営し、家賃収入を得た部分からアパートローンを支払いしている部分は所得として計上されるのは理解出来ます。しかし、赤字で持出し分にまで税金が掛かる理屈が分かりません。会社員所得に更に課税てのは、所得税の二重取りの気がしてしまうのですが、間違っていますでしょうか?それとも申告の仕方が間違っているのでしょうか?何方かご教示の程お願い致します。

税理士の回答

赤字分が持ち出しになっている、ということは、事業的規模ではない不動産経営だから雑所得で申告されている、ということでよろしいでしょうか?5棟もしくは10室基準以下、ないしはおおむね収入300万以下ということですね。事業的規模の不動産所得であれば、所得合算されるので、不動産の赤字と給与が相殺されますが、雑所得の場合はマイナス所得が認められないので、相殺はできません。
納得できないなら、法律を変えて下さい。そういうレベルの話しです。

赤字なのに課税されているなら経費計算が間違っているはずです。見直して下さい。

本業の会社員収入で補填をして返済をしており、赤字経営です。

ローンを経費と考えて、赤字というのは、間違っていると考えます。
ローンは借金の返済です。
いろんな考え方が、腑に落ちません。
給与は給与所得で、会社で一応の課税関係は、終了のようには思っても、ほかの所得があれば、ある意味仮計算です。
不動産の所得があれば、それに+して、所得が増えます。
合計の所得について、税金の計算をして、年末調整で、納めた、所得税を引きます。
税法は変えるようなものではないように思います。
思い違いをなさっているように思います。
しっかりと、近くの税理士会などで、税法のことを聞いてください。

本投稿は、2023年03月25日 17時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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