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在米(非居住者) 個人事業主の確定申告について

アメリカで翻訳業をやっています。
日本の翻訳会社から案件を受注しており、報酬は日本の私名義の口座に入金されます。
翻訳会社からの支払いは、「非居住者」として約20%源泉徴収されます。
報酬は主に「1ワードいくら」で支払われ、翻訳内容に関する著作権は翻訳会社に帰属します。

渡米時期は2015年半ば、在米予定期間は2~5年であり、日本では納税管理人を設定しています。

そこでお尋ねしたいのですが、上記業務内容は日本の「国内源泉所得」に該当し、日本で確定申告を行うものでしょうか?それとも日本での申告は不可能なのでしょうか?

なお、米国サイドの納税手順、就労の可否については、今回の質問内容に含まれません。
ご指導のほど、よろしくお願い致します。

税理士の回答

基本的には、非居住者が日本国内の業務で得た国内源泉所得として、日本で確定申告を行うものと考えられます。

本投稿は、2015年09月04日 00時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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