年内12月に売れ、翌年1月に売上振込される同人誌の確定申告での扱い
趣味で同人誌通販会社を利用して同人誌を販売している者です。
「12月に売れた分の同人誌の確定申告での扱い」について質問があります。
当通販会社では2025年12月に売れた同人誌は、翌月2026年1月末に確定した売上連絡状が届き、金額が振り込まれます。
この場合、翌年1月に振り込まれた売上は2026年度の確定申告に持ち越すことになるのでしょうか?もしそうだった場合、12月に売れた同人誌の経費はどう扱えばいいのか…?と頭がこんがらがっています。
また、年内12月中に同人誌の在庫を全て売りきった場合、その月の売上は年を跨いで1月末に振り込まれたとしても、実際年内に売りきってはいるので棚卸しの必要はないのでしょうか?
こういった知識に乏しいため、教えて下さると幸いです。
税理士の回答

12月末締めで清算している状況であれば、その年中で「売掛金/売上」処理をするのが良いと思います。
在庫は売り切っているのであれば、計上するものがないので0です。

渡邊俊雄
委託販売ということになると思いますが
〔原則〕
12月に売れたものは12月の売上として認識
委託料(販売手数料)も12月で認識、在庫・売上原価も12月で認識
したがいまして、ご質問のケースでは12月末時点の在庫ゼロ。
〔例外〕
継続適用を条件に売上連絡状が届くタイミングでの計上も容認。
委託料、売上原価もそのタイミングで認識。
11月末時点の在庫が残る。
ご趣味の販売ということですので、相談者様ご自身が分かりやすい方法でよいと思いますが、定期的に売れているわけではなく、イベントの都合で12月の売上が突出しているような場合は原則的方法が望ましいと思います。
本投稿は、2025年10月02日 09時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。