交際費や交通費の経費について
建物を区分所有していて、個人事業主として不動産賃貸業を営んでおります。
建物の管理組合があり、会議で建物の共用部分の管理等について話し合っています。
つきましては、管理組合の会議に参加する為に要した交通費は経費計上は可能でしょうか?
また、管理組合の懇親会の参加費は交際費として経費計上は可能でしょうか?
事業に関連した交通費は領収書に変わり、1年分の交通費の詳細を纏めた書類で経費化は可能でしょうか?
ご教示頂けますと幸いです。
税理士の回答

管理組合の会議に参加するための交通費は、不動産業に必要な経費として必要経費に算入できると考えます。
一方、懇親会の費用については、参加しなければ事業の遂行に支障があるとはいえず、事業との直接的な関連性が認めにくいため必要経費として計上するのは難しいと考えられます。
また、事業に関連した交通費については、領収書がない場合でも利用の事実を記録した書類を作成し、帳簿とともに保存していれば経費計上は可能です。ただし、1回あたり3万円を超える交通費については、領収書等の証拠書類が必要となります。
ご回答ありがとうございます。参考にさせて頂きます。

建物の管理組合の建物の共用部分の管理等についての話合のための交通費や管理組合の懇親会参加費は経費計上可能と考えます。事業関連の1年分の交通費の詳細を纏めた書類で経費化は可能だと思います。
ご回答ありがとうございます。非常に助かります。
本投稿は、2025年10月04日 19時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。