源泉徴収税に関する税務署の対応について教えていただきたくお願いいたします。
源泉徴収制度について質問です。
ラウンジやキャバクラなど所謂、夜職勤務をしていた時期があり、毎月10.21%の源泉徴収を引いた額をもらっていました。
当初は、源泉徴収=税金は天引きされている=確定申告はしなくていいという認識でした。お店の人からもそう言われていました。
この引かれた源泉徴収税を、実際には国に納められておらず、源泉徴収義務者の懐に入っていたと仮定します。重ねて以下の事実があります。
・源泉徴収義務者である店はすでに廃業していて、受給者は直接連絡が取れない状況
・源泉徴収票などはもらっておらず、給与明細もない
受給者が確定申告をした場合、源泉徴収税額はどうなるのでしょうか?
源泉徴収されている分も改めて納めなければいけないのですか?
源泉徴収票も、給与明細もなければ、実態がないということで、二重払いしなければいけないでしょうか?
それとも、受給者の確定申告の内容(源泉徴収を控除した額)を受け付けてくれて、税務署が源泉徴収義務者にどうにかして連絡をとり徴収するのでしょうか?
税理士の回答

井上知裕
源泉所得税の納税義務者は、給与や報酬の支払者となります。
支払者が個人でも法人でもその支払者が納税義務者となります。
なので、そこで働いていた本人さんとしましては、その店が源泉所得税を納めている前提で確定申告して何の問題もありません。ただ、明細等がないと実際の天引き額は分からないという点はあります。
井上先生
ご回答いただき有難うございます。
実際の天引き額(率?)は、10.21%と決まっていますよね??
ただ、実際の報酬支払額が分からなければ、計算のしようがないという解釈で正しいでしょうか?

井上知裕
実際キャバクラなどは、出勤日数×5000円は源泉所得税の対象外とあるので、そこを正しくやっている店とゆっていない店があることと、名刺などの天引きルールに基づいて、支払い報酬から天引きしているパターンも多いので、明細がないとわからないことが多いのです。
なので、支払額が分かっていて、明細等が手元にないのであれば、出勤日数×5000円を引いたとしてもこの源泉所得税は天引きされているはずだ。の数字を逆算で出して、やってしまうかどうかですね。
井上先生
ご回答有難うございます。
回答いただいた、
実際キャバクラなどは、出勤日数×5000円は源泉所得税の対象外とあるので、そこを正しくやっている店とゆっていない店がある
というのは、法律ではキャバクラは、出勤日数×5000円を引いた額に、10.21%を乗じて源泉徴収をすることが決まっているが、実際に正しくやっていない店があるという解釈でよろしいでしょうか?
本投稿は、2025年10月04日 23時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。