申告について
5年前ですが、息子の学資保険60万貰い保険払い込み
60万です 旦那が払い旦那の口座に入りました
その年に医療費控除10万以上かかった為、医療費控除の確定申告しました
どちらも旦那です
なにも問題ないでしょうか‥‥
すいませんが‥よろしくお願いいたします
税理士の回答

西野和志
国税OB税理士です✨
保険金は、一時所得になります。
儲かった差額に対して50万円の特別控除がありますが、同じ金額のようですし、何の問題もありません。
クレジットカードのポイントで2万くらい買い物しましたが‥‥大丈夫でしょうか?
医療費控除も問題ありませんか?

西野和志
特段問題はありません。ご安心ください。
本投稿は、2025年10月05日 22時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。