相続空家の譲渡の際の3000万円控除の特例
「被相続人の居住用財産(空家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」についてお聞きします。2年前に父が亡くなり、住んでいた敷地を売却しました。この家は昭和初期に建てられたのを昭和60年ごろに父が全面改築したものでした。この特例は昭和56年5月31日以降建築の住宅に適用ということですが、この場合は適用対象外でしょうか。
税理士の回答

質問者様がおっしゃる「全面改築」が「新たな建築」とみなされる場合には、本特例の要件である「昭和56年5月31日以前の建築」を満たさないため、特例の適用対象外となります。
ただし、いただいたご説明だけでは、「全面改築」が「新たな建築」と判断されるかどうかを明確に判断することは難しく、「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」の適用可否を確定的にお答えすることは困難です。
そのため、当該特例の適用を検討するのであれば、当該不動産にかかる資料をお持ちのうえで、お近くの税理士に相談されることをおすすめします。
早速ありがとうございます。「全面改築」というのは、同一敷地上の従前の建物を完全に取り壊して新住居に立て直したことを指しました。適用対象になるかどうか、検討の余地はあるでしょうか。

限りなく低いとは思いますが、登記や書類、図面での判断になると思われます。
一度相談に行くことをおすすめします。
わかりました。ありがとうございました。
本投稿は、2025年10月06日 16時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。