確定申告と所得税、住民税、市県民税について
現在、傷病手当を受給中です。
知人が働いてるキャバクラで体験入店を2月にしており9700円の収入がありました。
メイク道具一式、バッグ、ドレス、ヒール、ガソリン代、知人の送迎などをしており赤字です。
今回も1日体験をするのですが同じく9000円ほど貰えると思うのですが新たにドレス、バッグ、ヒールを購入しておりガソリン代、駐車場代を含めると赤字です。
収入としては赤字になります。
この場合の確定申告は必要でしょうか?
所得税や住民税や市県民税は申告が必要ですか?
傷病手当を貰ってる状態でキャバクラで働いたとしたら本業か副業どちらの扱いになるのでしょうか?
いくらまでの収入なら確定申告や所得税、住民税、市県民税の申請はしなくていいのでしょうか…
調べたり質問して回答を得たのですが、あまり理解が出来なくて……
ご教授お願いいたします。
税理士の回答

令和7年においては、所得金額(収入金額-経費)が58万円以下であれば確定申告は不要になります。また、所得金額が45万円以下であれば住民税は非課税で申告の義務はないです。なお、本来給与所得が本業であれば、キャバクラは副業になります。
本投稿は、2025年10月08日 17時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。