長期譲渡所得の国民健康保険料への影響について
お世話になります。
純金積み立ての口座を保有しています。
今年、この口座内の貴金属を一部、売却しました。
売却額は76万円、譲渡益は27万円です。
売却した分は長期譲渡所得に当たりますが、50万円の特別控除が適用され、
所得税、住民税はかからないと認識しています。
ただ、この譲渡益を確定申告すると、国民健康保険料には影響があるのでしょうか?
国民健康保険料を算出する額に譲渡益が上乗せされるのかが知りたいです。
どうぞよろしくお願い致します。
税理士の回答

今回の譲渡益27万円は「所得税・住民税・国保料」いずれにも影響しません。
申告してもしなくても保険料は変わりません。
ご回答ありがとうございました。
大変、恐縮なのですが確認のために再度、質問させて頂きたく思います。
年間合計50万円までの長期譲渡所得、短期譲渡所得、(金売却によるもの)は、
特別控除により、確定申告しても所得税、住民税、国保料に影響しない。
という理解で合っていますでしょうか?
度々、申し訳ありません。
どうぞよろしくお願い致します。
本投稿は、2025年10月09日 17時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。