公務員のオンラインポケカ売却について
公務員です。
最近、オンラインオリパにはまってしまい、手にしたカードを売却しました。
1枚100万円程度の高額カードもあり、全部で200万円分を程売却しました。
オンラインオリパには1ヶ月程度で200万円以上は使用したので利益としてはありません。
この場合、確定申告は必要でしょうか?また、副業扱いで事業所得になってしまうでしょうか?
税理士の回答

まず、利益が出ていない場合は課税対象になりません。
オンラインオリパに200万円以上使い、売却金額が200万円程度ということなので、利益(所得)は発生していません。所得税の課税対象は「利益部分」だけなので、利益がゼロであれば確定申告は不要です。
趣味の範囲で行っている場合は「副業」ではありません。
1か月ほどの期間でオンラインオリパを楽しみ、得たカードを売却しただけであれば、営利目的の継続的な行為とはいえません。事業所得にも雑所得にも該当せず、単なる一時的な売却行為です。
オンラインオリパの取得にかかった費用の部分がよくわからなかったため不安でしたが、よくわかりました。ありがとうございました。
本投稿は、2025年10月10日 17時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。