年内に廃業します。パソコン購入
年内に廃業予定です。
ここに来てパソコンが壊れてしまいました。
まだまだ事務処理や会計処理が必要で10万で購入しております。
経費上の扱いと確定申告時の処理の仕方を教えて下さい。
廃業も近いので経費としては認められないでしょうか?
宜しくお願いします。
税理士の回答
廃業が近いからという理由で経費として認められないということはありません。
青色申告の承認を受けておられるのであれば、少額減価償却資産として本年の経費に全額計上できます。
三嶋政美
廃業前に事業の遂行上必要として購入したパソコンであれば、経費(減価償却資産)として認められます。購入金額が10万円であれば、少額減価償却資産の特例を適用し、一括で必要経費に計上することが可能です。廃業が近いという理由だけで否認されることはなく、事業継続のための合理的支出である限り、税務上も正当と評価されます。
確定申告時には「備品費」または「消耗品費」として経費処理し、帳簿に取得日・金額・用途を明記しておくと安心です。
つまり、廃業間際でも“必要な事務処理を遂行するための支出”であれば、税務上は問題ありません。
税理士様、お二方共にありがとう御座いました。
青色申告事業者ですので特例を利用して計上したいと思います。
本投稿は、2025年10月10日 21時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







