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子供の医療費控除について

夫の扶養に入っている子供の、歯科矯正の医療費控除を、妻のほうで確定申告できますか?妻は単独で社保に入っています。

税理士の回答

こんばんは、税理士の川島です。
医療費控除の要件は以下となります(国税庁より)。
医療費控除の対象となる医療費の要件
(1)納税者が、自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
(2)その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること(未払いの医療費は、現実に支払った年の医療費控除の対象となります。)
ですので、今回の質問は(1)に該当します。
歯科矯正が医療費控除の対象になるかは国税庁のURLを添付致しますのでご確認下さい。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1128.htm

 医療費控除をお受けになる際の条件で一部不足するかと思います。
 お子さんは何歳でしょうか。
 15歳以下であれば子供手当受給の関係でどなたの扶養控除も受けることはできません。
 しかし小さいお子さんの歯科矯正は原則、医療費控除の対象となります。
 全年代層のお子さんも扶養控除に該当すれば扶養控除を受けることは可能です。
 但し一定の年齢に達していれば「美容整形」に該当し、医療費控除の対象にはならないと判定される場合があります。そのようなケースでは所轄の税務署で具体的にご相談をして頂いた方がよろしいかと思います。

本投稿は、2025年10月11日 19時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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