子供の医療費控除について
夫の扶養に入っている子供の、歯科矯正の医療費控除を、妻のほうで確定申告できますか?妻は単独で社保に入っています。
税理士の回答
こんばんは、税理士の川島です。
医療費控除の要件は以下となります(国税庁より)。
医療費控除の対象となる医療費の要件
(1)納税者が、自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
(2)その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること(未払いの医療費は、現実に支払った年の医療費控除の対象となります。)
ですので、今回の質問は(1)に該当します。
歯科矯正が医療費控除の対象になるかは国税庁のURLを添付致しますのでご確認下さい。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1128.htm
医療費控除をお受けになる際の条件で一部不足するかと思います。
お子さんは何歳でしょうか。
15歳以下であれば子供手当受給の関係でどなたの扶養控除も受けることはできません。
しかし小さいお子さんの歯科矯正は原則、医療費控除の対象となります。
全年代層のお子さんも扶養控除に該当すれば扶養控除を受けることは可能です。
但し一定の年齢に達していれば「美容整形」に該当し、医療費控除の対象にはならないと判定される場合があります。そのようなケースでは所轄の税務署で具体的にご相談をして頂いた方がよろしいかと思います。
三嶋政美
医療費控除は実際に医療費を負担した者が申告すべきであり、扶養の有無とは直接関係しません。したがって、たとえお子様が夫の扶養に入っていても、矯正費用をあなたが支払ったのであれば、あなたの確定申告で医療費控除を適用することが可能です。
税法上の「生計を一にする」範囲は、同居に限らず、生活費や教育費を共通にしている関係を含みます。つまり、支払いの実態があなたにあり、領収書の宛名や支払方法でそれが確認できれば問題ありません。
なお、夫婦双方が同一支出を申告すると重複扱いとなるため、支払者と領収書の名義を一致させることが重要です。現実の負担関係を基準に、整然と証明できる形で記帳しておくと安心です。
ありがとうございました。
大変助かりました。
領収書の名義は子供の名前になっているのですが、大丈夫なのでょうか??
大変僭越ですが、質問者様の当初のご質問に関して再度お願いしたいと思います。やはりご質問からはいかようにも解釈できるということにもなります。
詳細にお願いできればと思います。
治療を受けた人が仮に小学校3年生のお子さんであったとします。
その場合、歯科医院には親御さんが同席されることも十分考えられます。
そして、健康保険証のご名義は一般的に親御さんでしょうし、医院がそのお子さんのお名前を領収証に記載することは、考えにくいと思われます。
親御さんにとってお子さんは何歳になっても子供です。
小職が当初ご指摘させていただいたようにその子供さんが、学業を終了し、立派に収入を得ている社会人(あるいは成人)となり、ご自身の収入から歯科治療をなさることもあるかと思います。
そこで、成人(或いはお年頃)となって歯列矯正等をなさる行為は医療費控除の対象にならないことになりかねません。
質問者様、事実関係を少しご自分にとって有利に働くような条件とした場合、誤った回答を頂き、結果、税務署から指摘されることが起きることになりますので、事実関係は具体的にしてお尋ねをなさって頂くことをお勧めいたします。
本投稿は、2025年10月11日 19時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







