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ポケモンカード鑑定品のフリマアプリ販売の税金について

オンラインオリパなどで入手したポケモンカードのPSA鑑定品をコレクションとして所持していましたが不要になり フリマアプリなどで販売した場合税金(住民税など)はかかるのでしょうか?

ネットで調べましたが回答がバラバラで税理士様から直接お聞きしたいです
よろしくお願いいたします

税理士の回答

個人の不用品を売った場合は課税の対象外です。確定申告は不要です。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となります。

お返事ありがとうございます ポケモンカードPSA鑑定品は価格が30万円ををこえなければ課税の対象外で こえた場合は対象になるのですね

相談者様のご理解の通りになります。

ご回答ありがとうございます 聞くところによっては利益が20万円を超えたら確定申告が必要や フリマアプリでは仕入れた品物や自作品を販売じゃなければ金額は関係ないなど答えがバラバラとなっているのですが ポケモンカードの鑑定品をフリマで売った場合どちらに当てはまるのでしょうか?

20万円ルールは、給与所得者で年末調整をする人に適用されます。また、不用品の販売は、営利目的での販売でなければ非課税です。

当方給与所得者で年末調整を会社にしてもらっています 

営利目的の判別がどういう基準かわからないのですが コレクションとしてお店やオンラインオリパからカードを手に入れ 不用な物やコレクションとして取っといたけど不用になったものを(アニメのグッズやフィギュアなども同等にいらない物を一緒にフリマにて売っております)フリマにて売っているのですが(全て30万以下です)この場合は販売頻度などで判別されるのでしょうか?何度も質問申し訳ありません 

本投稿は、2025年10月12日 21時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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