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ただいまメールレディとチャットレディをやっています

現在はメールレディとチャットレディを旦那の社会保険の扶養内(130万)で活動しているのですが、来年からセラピストとして働きたいため、教材を取り寄せたりして資格取得に動いているのですが、今の仕事には直接関係ないので研修代等として勉強にかかったお金は経費にはならないですか?



税理士の回答

メールレディしながらセラピストとして働き出した場合は経費にできるのでしょうか?

それとも職業的なのは一つしか選べない感じですか?

どうしたらセラピストとして働いてるって言えますか?HOGUGUってアプリを使用しようと思うのですが、指名入らない場合載せてるだけじゃだめですか?
友人にマッサージして報酬を受け取ったりした場合は何か記載すれば良い感じですか?

メールレディ、チャットレディで使えそうな資格等は何かありますか?

【1】職業は1つに絞る必要はありません
確定申告や開業届の「職業欄」は、実際に行っている仕事を1つ書くだけで問題ありませんが、複数の業種を行っても構いません。
例えば、
「職業:セラピスト・WEBサービス運営(メールレディ)」
のように併記しても良いですし、開業届では「業種:サービス業」などと広く書いておけば両方含められます。

つまり、
・メールレディの報酬
・セラピスト(マッサージ)としての報酬
この2つを「事業所得」または「雑所得」としてまとめて確定申告することが可能です。



【2】セラピストとして働いたと認められるには
「継続性・独立性・営利性」がポイントです。
たとえば以下のような状況なら、事業として認められます。

・HOGUGUなどのアプリに登録し、報酬が発生している
・報酬が単発でも、今後も継続して行う意思がある
・施術に必要な道具(オイル・タオル等)を自分で準備している
・集客のためにSNSやアプリで宣伝している

逆に、
「登録しただけ」「指名が一度も入っていない」
という状態では、まだ“開業している”とは見なされにくいです。
ただし、「友人にマッサージをしてお金を受け取った」など、実際に報酬を得ている実績があれば、十分に活動している証拠になります。



【3】友人にマッサージして報酬を受け取った場合
報酬を受け取ったら、メモでもよいので
「○月○日 友人A様 施術料○円」
のように記録を残し、これを売上として申告します。
LINEや振込履歴などがあれば、それも証拠になります。

経費としては、
・オイル、タオル、マッサージベッド代
・交通費(出張の場合)
・HOGUGUの利用手数料
などが対象になります。



【4】メールレディ・チャットレディで使える資格
特に必須の資格はありません。
ただし、信頼性アップやスキル向上目的であれば、以下のような資格が活かせます。

・心理カウンセラー系(メンタルケア心理士など)
・コミュニケーション・接客系(話し方検定、サービス接遇検定)
・パソコン・ITリテラシー(SNS運用・デジタルマーケティング検定など)

セラピストとしての活動を強化するなら、
・リラクゼーションセラピスト検定
・整体師・ボディケア関連の民間資格(JADP認定など)
も役立ちます。

本投稿は、2025年10月13日 19時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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