確定申告
来年度の確定申告について色々調べているのですが、疑問点が多いためご教授お願いします。
以下私の情報です。
●業務請負にて122万の報酬があります。こちらは家内労働者の特例に当たるため65万円が経費として認められるということはわかりました。その他は特に経費がかかっておりません。
●単発バイトにて給与が年間10~15万円あります。
●主人は個人事業主(白色)ですが、私は専従者ではないです。
●生命保険の支払いが年間約15万円あります。
確定申告の際に私は所得税、住民税はかかりますか?
また主人が個人事業主のため扶養という考えはおかしいのかもしれませんが、国民健康保険は主人宛にきているものの中に私も含まれているのでそれは扶養内という認識なのですが、上記は扶養内にあたりますか?
税理士の回答
業務請負にて122万の報酬があります。こちらは家内労働者の特例に当たるため65万円が経費として認められるということはわかりました。その他は特に経費がかかっておりません。
⇒ このほかに給与所得がありますので、当該必要経費の特例は、給与収入から控除した給与所得控除額を分を減額する必要があります。
仮に給与の額が15万円であれば
給与収入金額 15万円 — 給与所得控除額65万円 =給与所得金額0円※
※ マイナスの時は0円 給与所得控除額は実質15万円控除
業務請負の収入金額 122万円 - (65万円-15万円)= 事業(雑)所得75万円
給与所得金額0円 + 事業所得金額75万円 =合計所得金額75万円
【所得税】
今年の改正で、基礎控除額は原則58万円になりましたが、合計所得金額132万円以下の場合は割増額があり、貴女の場合の基礎控除額は95万円となっていますので所得税は課税とはなりません。
【住民税】
住民税の基礎控除額は変更がありません。(43万円)
生命保険料控除は、新制度・旧制度・介護保険それぞれの額が分からにと計算できません。
仮に新制度の生命保険料が15万円の場合、56,001円以上は一律28,000円の控除になります。(所得税では最高4万円)
そこで計算しますと
合計所得金額75万円 - 人的控除71万円(生命保険料控除28,000円+基礎控除43,000円)= 課税所得金額4万円
住民税所得割 課税所得金額 4万円× 10%=4,000円
住民税均等割り 4,000円~6,000円
住民税合計 8,000円 ~ 10,000円
※ 均等割り額は、お住いの市区町村によって異なります
総務省のHPを参照願います。https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/150790_06.html
長くなりましたので分けてお話します。
ただし、社会保険に関しては、社会保険労務士先生のお仕事の範疇であるため詳細な回答はできません。一般的な内容でのお話になります。
一般的には、年間130万円以下の収入の場合、社会保険の扶養に入ることになります。
業務委託の年収が122万円で、給与が10万円から15万円ということであれば130万円を超えることになりますので、扶養から外れ、あなたはご主人とは別に社会保険(国民健康保険や国民年金)に加入することになります。
ただし、社会保険は「今後年間130万円の収入」が見込まれた時に扶養から外れますので、給与収入がたまたまある月生じただけですと、扶養のままになる可能性があります。
詳しくは、社会保険事務所等にお伺いください。
詳しくありがとうございます。
主人は国民健康保険ですが、この場合私は別で国民健康保険に加入ということでしょうか?
あと、私は主人の確定申告にて配偶者控除、もしくは特別配偶者控除の適用になると思いますが、もし別で加入はしなくてはならない場合は主人の国民健康保険に影響はありますか?
主人は国民健康保険ですが、この場合私は別で国民健康保険に加入ということでしょうか?
もし別で加入はしなくてはならない場合は主人の国民健康保険に影響はありますか?
⇒ 社会保険に関しては、税理士では明確な判断はできません。
社会保険事務局・・・市役所の国民健康保険の窓口などで、ご確認ください。
私は主人の確定申告にて配偶者控除、もしくは特別配偶者控除の適用になると思いますが、もし別で加入はしなくてはならない場合は主人の国民健康保険に影響はありますか?
⇒ 配偶者控除・配偶者特別控除は「税務上」の控除のことであり、そのことと「社会保険上」の件とは別となります。
控除の有無をもって、直接社会保険の加入の是非を判断することは税理士にはできません。
一度市役所にて確認してみます。
詳しくありがとうございました。
ベストアンサーをありがとうございます。
あまり、お役に立てなかったようで申し訳ございません。
事前に「相談窓口」を確認の上、場合によっては面談予約も必要になる場合がありますので、ご注意ください。
なお、できれば、月ごとの収入を記載したものをお手元に準備したほうが良いかもしれません。
「130万円を超えるみこみ」が一時的であるか否かを判断する材料になると思います。
当該収入を記載したものを、市役所に提示する必要はありませんが、月ごとの収入が分からないと、いつから「130万円を超える見込みとなったか判断できない」と言われた場合、二度手間にならないように準備すると良いと考えます。
また、「貴女がご主人の扶養から外れず自身で社会保険に加入する必要がない」と判断された場合は、面談した方の所属とお名前はメモしておいた方が良いと思います。
時々情報が共有されてなく、一旦判断されたにも関わらず市役所等からお尋ねなどが来ることがあります。その時には、説明をして判断をしてもらっている旨を伝えることで、後の処理がスムーズになると考えます。
本投稿は、2025年10月29日 08時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







