有償ボランティアと業務委託収入がある場合の確定申告について
現在、夫の扶養に入っています。
今年から有償ボランティアを始め、時給制で報酬を得ています。
それに加えて、在宅ワークでの業務委託収入もあり、確定申告や扶養の扱いについて教えていただきたいです。
確定申告について初心者のため、基本的な内容の質問も多くなるかもしれませんが、よろしくお願いいたします。
【今年の収入見込み】
・業務委託(源泉徴収なし):45〜50万円前後
・業務委託(源泉徴収あり):約1.1万円
・有償ボランティア(3.06%徴収あり):26万円前後
合計:約70〜80万円程度見込み
【お伺いしたい点】
①この金額の場合、確定申告は必須になりますでしょうか。
②開業届はまだ提出していませんが、提出が必要になりますか。
③この収入で、引き続き夫の扶養に入ることは可能でしょうか。
また、扶養を外れる基準となる収入額についても教えていただきたいです。
④業務委託の収入が「納品日の翌月振込」の場合、収入が発生するのは振込月ではなく納品月で合っていますか?
また、有償ボランティアの場合も同じ扱いでしょうか。
(例:2025年12月納品・2026年1月入金 → 2025年の収入として計上?)
⑤有償ボランティア(時給制・3.06%控除あり)の収入は、「雑所得」として扱ってよいでしょうか。
⑥業務委託の収入元が複数あり、源泉徴収あり・なしが混在しています。
この場合、確定申告ではどのように扱えばよいか教えていただきたいです。
ご教示いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
税理士の回答
新木淳彦
こんにちは。
それぞれにお答えしていきます。
①確定申告をしてください。税金が還付されます。
②特に開業届は必要ありません。したがって提出する必要はありません。
③提示された金額で間違いなければ、扶養には入れると思います。
④業務委託収入は納品月で合っています。有償ボランティアは、先方より源泉徴収票が発行されると思いますので、その源泉徴収票に記載された金額で申告してください。
⑤3.06%の控除をされているので、給与所得の源泉徴収票が発行されると思いますので、給与所得で申告することになります。
⑥申告書の付表に所得の内訳書というものがあります。
こちらに相手先名、相手先住所、収入金額、源泉徴収税額を記載して集計するようになります。
そんなに難しいものではありませんので、トライしてみて下さい。
有償ボランティアは給与所得として計算します。
業務委託収入は雑所得として計算します。
そうしますと、給与所得は0円になります(給与所得控除額があるため)。
業務委託収入は、必ず必要経費を差し引いて下さい。
経費として考えられるものは、通信費、ガソリン代、電気料等ですね
そうすると、雑所得としては、50万円を切ると思われます。
令和7年の基礎控除額は58万円に改正されていますので、ご主人の扶養親族に該当します。
ご検討をよろしくお願いいたします。
本投稿は、2025年11月04日 19時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







