公営ギャンブル
競馬や競輪などで当選した際に税金を納めなければ行けない金額はいくらからですか?
税理士の回答
一時所得で確定申告する方は、
「各収入-各そのレースの掛け金-特別控除50万円」これを1/2した金額が一時所得となります。
まずは、年間で50万円を超えるかどうかが、ラインになります。
確定申告書で他の所得などと合算して税金計算をしていく流れになります。
回答は以上とします。
返答ありがとうございました。
加えてもう一つだけ質問があります。
ネット上で一時所得について検索したところ、
一時所得以外の所得がない場合
一時所得以外の所得がない場合、一時所得の金額が240万円(2024年分までは146万円)以下であれば確定申告をする必要はありません。
給与所得者や年金受給者でなければ、合計所得金額が基礎控除額以下なら確定申告は不要とされています。一時所得のみの収入が240万円(2024年分までは146万円)だとすると、「(240万円-50万円)×1/2=95万円」(2024年分までは「(146万円-50万円)×1/2=48万円」)となり、確定申告が不要な所得金額の範囲内になります。
このような文言を見たのですが、240万円まで引き上げられたのでしょうか?
本投稿は、2025年11月07日 05時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







