仕事部屋に家具を取り付けたい
戸建ての一部屋を仕事場にしている漫画家です。
確定申告は青色申告をしています。
戸建ての名義および住宅ローンは私ではなく夫名義になります。
仕事場にはドアがなく、パテーションで仕切っているだけのため、このたび、仕事の生産性をあげるためにドア(上吊りドア)を取り付けることになりました。
部屋自体は夫名義の住宅ローンのため、確定申告の際は家事按分しておりません。
今回取り付けるドア代は私が支払う予定なのですが、こちらは経費(20万ほどになるため、青色申告の少額減価償却資産の特例)が使用できるのでしょうか?
税理士の回答
竹中公剛
今回取り付けるドア代は私が支払う予定なのですが、こちらは経費(20万ほどになるため、青色申告の少額減価償却資産の特例)が使用できるのでしょうか?
仕事場のためなら、できると考えます。
ありがとうございます。ドアを新規で取り付ける内装工事を経費として計上する場合、勘定科目はどうすればよいでしょうか?
「建物附属設備」などになりますか?
本投稿は、2025年11月08日 14時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







