自宅兼事務所にした場合のローン控除について
いつも大変お世話になっております。
自身の会社を12月に自宅に登記する予定であり、事務所敷地面積としては10%未満の為全額ローン控除でき、確定申告時に、住宅ローン控除計算書で明記する予定です。
ただ、「トイレや玄関から事務所までの通路」部分は法律的にどういう考えなのでしょうか。共用スペースは事業用にもいくらか按分するべきなのでしょうか。
おかしな質問で大変申し訳ございません。お忙しいところ申し訳ございませんがご教示いただけれは幸いです。
税理士の回答
竹中公剛
「トイレや玄関から事務所までの通路」部分は法律的にどういう考えなのでしょうか。共用スペースは事業用にもいくらか按分するべきなのでしょうか。
上記はもちろんです。
法律よりは、会計的にそうなると考えます。
税務調査を受けて否認されないようにしてください。
ご回答ありがとうございます。
この認識がよければ折半する考えで宜しいでしょうか。
大変恐縮ですが宜しくお願い致します。
竹中公剛
この認識がよければ折半する考えで宜しいでしょうか。
折半ではなく、事業用との使用による按分では。
本投稿は、2025年11月16日 11時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







