至急 確定申告について
親の扶養内
年間所得:45万円(必要経費控除後)(副業)
・申告方法:白色申告済み(確定申告書控えあり)
・所得証明書:役所にて発行し、提出済み
これ以外にも書類がいくつか必要と言われるのですが何が必要なのでしょうか?
また収支内訳書はプライバシーの観点から断る権利はあるのでしょうか?
税理士の回答
竹中公剛
通常何も出す必要はありませんが、
求められるものを出すしか方法はありません。
確定申告と終始内訳書は必要でしょう。
利益が少ない場合にも、売り上げが多いい時に、事業を行っているので、入れないことも多いいです。
その時にはあきらめてください。
さかのぼっての取り消しになると、医療費を10割支払うことになりアンス。
面倒です。
ご回答ありがとうございます。
説明が不足していた点があればすみません。
私は今年、給与収入は一切なく、副業収入のみで、年間約45万円でした。そのため本業と副業を合算する必要はなく、白色申告を行いました。課税証明書と確定申告書控えはすでに提出済みですが親の会社から追加で収支内訳書を求められています。
この状況でも提出が必要とされる理由がございましたら教えていただけますでしょうか?
竹中公剛
事業を行っていれば、収入によって、扶養になれるかどうかが判定になる場合もあります。
求められれば、出す必要があります。
過去にわたって、扶養の取り消しになることもあります。
数年にわたって、提出を求められる場合もあります。
その場合には、医療費の10割負担に一時なります。
求められるように出してください。
本投稿は、2025年11月17日 23時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







