年末調整について
個人事業主の妻です。
今年は複数箇所での仕事をしています。
今年の10月から月7回で6万程度の契約社員の仕事も始めて、こちらの会社が給与収入が多い会社で、年末調整の件で他の仕事先から扶養控除申請書を提出しているかを聞かれました。
去年、年末調整をした会社より年末調整をするか聞かれましたが、今年はメインの会社で
するつもりだったので、扶養控除の書類は提出してません。
8月の短期アルバイトは勤務前に一度提出したと思うのですが、年末調整の事は連絡がないのでそれからは提出していません。この場合はメインの会社に提出していない事を
伝えても大丈夫でしょうか?
もし大丈夫だった場合は何か他の仕事先から取り寄せないといけない書類とか
ありますでしょうか?
もし書類がいる場合で書類提出が間に合わなかった場合は
100万以下でも確定申告は必要でしょうか?
今年の所得は給与所得が50万程度、委託業務が18万程度になります。
質問が多くて大変申し訳ございませんがご返答宜しくお願い致します。
税理士の回答
①結論
扶養控除等申告書は“主たる”会社にだけ提出すれば問題ございません。他社には提出しません。
今年ほかの勤務先がある場合は、そのすべての源泉徴収票を主たる会社へ提出すれば、主たる会社の年末調整で一括精算できます。
年末調整に間に合わなくても、相談者様の水準なら確定申告は原則不要(所得税)。住民税は自治体へ申告が必要な場合あります。
②理由・根拠
扶養控除等申告書は1か所のみ提出(主たる給与支払者)。他社は提出不要(乙欄課税)です。
必要書類=各社の源泉徴収票(今年給与が出た全社分)。主たる会社が年末調整で合算してくれます。
確定申告義務:給与以外の所得が20万円超で必要(所得税法)。
相談者様:給与収入50万 → 給与所得控除55万で給与所得0。
委託18万 → 経費差引後でも原則20万未満 → 所得税の申告義務ありません。
ただし住民税は自治体に把握されない所得があると申告です(合算のため)。
③相談者様がこれからやることを提示させていただきます
主たる会社へ「他社には扶養控除等申告書を出していません」と伝える。
今年給与があった全勤務先の源泉徴収票を主たる会社へ提出。
年末調整に間に合わない場合:
還付を受けたいなら確定申告で調整可能です。
義務は原則なし(上記理由)。
委託18万分:収入・経費のメモ保管。自治体から案内が来たら住民税申告で対応しましょう。
吉波様
ご回答有り難うございました。説明が丁寧ですごく分かりやすく、会社への対応方法まで教えていただき
本当に有難うございました。
本投稿は、2025年11月24日 12時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







