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消費税 2割特例の適用について

消費税申告する際の2割特例の適用について教えてください。

令和5年4月に開業した個人事業主です。
10/1にインボイス登録し課税事業者になりました。
令和5年4月〜12月→売上高1100万円
令和6年1月〜12月→売上高2500万円
令和7年1月〜12月→売上高約1900万円予定
です。

令和5年と令和6年の消費税申告の際は2割特例を利用しました。
令和7年の消費税申告の際は、基準期間である令和5年の売上高が1100万円で1000万円を超えてるため2割特例は使えないという認識であっていますか?

また、2割特例が使えない場合、12月末までに簡易課税選択届出書を税務署に提出すれば簡易課税制度を利用できる。という認識で合っていますか?

以上2点を教えていただけると助かります。

税理士の回答

こんにちは。
次をお教えください。
① 令和5年4月〜9月までの税込売上金額
② 令和5年10月〜12月までの税抜売上金額

どうぞよろしくお願いいたします。

いずれもその認識で問題ありません。
ただし、簡易課税制度を選択した場合は、原則として2年間は継続して適用する必要があり、その期間中は原則課税に戻れませんのでご注意ください。

参考:
2割特例を適用した課税期間後の簡易課税制度の選択
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/01.htm

森田先生

回答ありがとうございます。
令和5年4月〜9月→約696万円(税込)になります。
令和5年10月〜12月→約352万円(税抜)になります。

よろしくお願いします。

大変恐縮ですが、令和7年の消費税申告は、基準期間である令和5年の売上高が1000万円を超えているため2割特例は使えないと考えます。

どうぞよろしくお願いいたします。

平田先生

回答ありがとうございます。
私の認識で合っているとのことで安心しました。

森田先生

回答ありがとうございます。
私の認識で合っているようで安心しました。

本投稿は、2025年12月01日 08時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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