楽器について
個人事業主で青色申告しております。
今年から楽器で演奏会をしており
メインの楽器とは別に同じく演奏会で使用する小さい楽器を46000円で購入しました。
その際に個人用の口座から振込支払いで購入しています。
手元には購入の際の紙の領収書があります。
①楽器ですが金額で調べると消耗品費でいいのでしょうか。
②仕訳のやり方を詳しく教えていただけますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
三嶋政美
当該楽器は消耗品費として処理することが可能です。
取得価額が46,000円であり、10万円未満であることから、青色申告者であれば耐用年数の有無を問わず、消耗品費として当期費用処理して差し支えありません。楽器という性質上、反復使用を前提とする点はありますが、金額基準を満たしているため実務上も問題は生じません。
次に仕訳についてです。今回は個人用口座からの支払いのため、「事業主借」を用いて処理します。
(借方)消耗品費 46,000円 /(貸方)事業主借 46,000円
と仕訳してください。
紙の領収書も保存されているとのことから、証憑要件も満たしています。なお、将来同種の支出が増える場合には、事業用口座からの支払いに切り替えることで管理がより明確になります。
三嶋政美様
ご回答ありがとうございます。
わかりやすく教えていただき本当にありがとうございます。
本投稿は、2025年12月04日 13時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







