相続した株の取得費について
母から相続した上場株を売却しました。
私は特定口座等も持っていないので、譲渡所得の申告をするのですが、取得費は母が取得した時の価額を使えると聞いたため、母名義の株式異動証明書を取得しました。それを見ると当初の名義書換日は分かったのですが、「買取」「増資」「合併」「分割」などあった日付と株数も記載されています。
この場合は、当初の名義書換日の価額を取得費に計上してはいけないのでしょうか。
分割や合併の都度に何か計算しなければならないのでしょうか。
税理士の回答
「買取」「増資」「合併」「分割」の都度、それぞれの計算をすることになります。
書類を精査していくことになりますから、お近くの資産税に強い税理士に相談することをお勧めします。
回答は以上とします。
本投稿は、2025年12月05日 13時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







