開業費について
運搬業の開業前に、中型免許を19万円ほどで取得しました。
開業に必要な免許であるため、これは開業費に計上できると思うのですが
この場合、10万円以上の場合も開業費として仕分けしていいのでしょうか?
現在の帳簿は、免許代+開業前にかかった必要経費を合わせて
開業費 22万 事業主借 22万 で仕訳しています。
ご回答のほど、よろしくお願いいたします。
税理士の回答
結論
相談者様のケースでは、中型免許取得費用19万円は「開業費」として計上可能です。10万円超であっても問題ありません。現在行っている
開業費 22万円/事業主借 22万円
という処理も実務上・税務上ともに問題ありません。
理由
開業費は、開業のために特別に要した費用で、固定資産の取得に当たらないもの(所得税法施行令第7条)。
中型免許は運搬業を開始するために不可欠であり、事業開始前に取得しているため、資格取得費でも開業費として認められる典型例です。
開業費には金額制限(10万円基準など)はありません。少額資産や繰延資産の基準とは別物です。
実務処理
仕訳:
開業時一括計上:
開業費/事業主借(相談者様の処理でOK)
償却:
開業費は任意償却(いつ、いくら償却しても可)。
初年度は利益状況を見て必要な分だけ償却するのが安全。
注意点
免許が開業後に取得・事業と無関係だと否認リスクあり。
事業開始後の更新費用等は、通常は必要経費(開業費ではない)。
迅速なご回答ありがとうございます。
安心いたしました。
本投稿は、2026年01月04日 12時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







