謝礼に住民税の申告は必要?
一般企業で働く会社員です。
休日たまに美容師の方のヘアカタログ撮影にモデルとして協力しています。
その際謝礼として3000円頂いたのですが、領収書や請求書などは一切なく、お年玉をもらうような感じで、現金手渡しでした。
領収書や請求書が一切ない謝礼の場合確定申告や住民税の申告は必要ですか?
税理士の回答

所得税は給与所得以外に他の所得が20万未満であれば申告不要ですね。
住民税は、そういった不要規定はありませんので、理屈としては3000円でも10%の税負担、ということになりましょうか。

会社員以外の収入がこれだけとの前提でお答えいたします。
収入が20万円以下ですので確定申告は不要です。
しかし、住民税の申告は必要となります。
領収書や請求書が一切ない謝礼の場合
とのことですが、領収書や請求書の有無は関係ありません。
ご参考になりましたでしょうか。

1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人は確定申告が必要です。
逆に読むと、所得(収入ではない)が20万円以下(未満でもない)は申告不要となります。
本投稿は、2018年05月21日 12時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。