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年またぎの支払いの確定申告について

漫画家をしております。
12月にアシスタントさんに仕事をお願いし、
1月の末にお支払いをします。
発生主義として2025年のものになるのか、
それとも現金主義で2026年のものになるのかが知りたいです。

またアシスタントさんの
源泉徴収をして収めているのですが、
12月仕事▶︎支払い1月▶︎納期等の区分で令和8年1月になりますが、これも年またぎで2025年の確定申告の対象になるのか知りたいです。


今年から青色申告になります。
去年の(今年3月までに申告する)ものは白色申告です。

よろしくお願いします。

税理士の回答

アシスタント報酬の経費計上については、支払日ではなく、債務が確定した年(通常は役務提供が完了した年)の必要経費とするのが原則です。
そのため、12月に仕事が完了していれば、支払が1月であっても2025年分の必要経費になります。
一方、源泉徴収は所得税法上「支払の際」に行うため、1月支払い分については、源泉徴収・納付・支払調書はいずれも2026年分の処理となり、2025年分の確定申告には含めません。

丁寧な回答ありがとうございました!
どう処理したらいいのか分からなかったので、とても助かりました!

本投稿は、2026年01月22日 18時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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