ふるさと納税返礼品のゴールドの一時所得評価額と譲渡所得の取得費
ふるさと納税の返礼品として、ゴールドのアクセサリー (24K, 自治体による重量記載あり) をいただきました。このゴールドに関する税金について質問があります。
(1) ふるさと納税の返礼品は一時所得に該当すると聞きました。その場合、ゴールドの価値はどのように計算をするのが妥当でしょうか?
(2) 上記ゴールドを売却した場合の譲渡所得の計算において、取得費はどのように算定するのが妥当でしょうか?
何卒よろしくお願いします。
税理士の回答
小池大輔
(1)おっしゃるとおり、一時所得に該当します。
ゴールドの価値は、「受領日(ゴールドを受け取った日)の時価」で計算します。他の一時所得との合計が年間50万円以内なら所得税はかかりません。
時価(店頭小売価格)は田中貴金属工業のサイトなどで公開されています。
(2)「受領日の時価」を取得費とします。
譲渡所得も年間50万円の特別控除があり、5年超の保有で課税対象が半分になります。
※寄付金額ではなく、あくまで「受領時の時価」が計算の根拠となります。
本投稿は、2026年02月12日 00時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







