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事業税について

違う業種で一人で2つのお店をしています。確定申告は1つにまとめてよいそうですが、その場合もし290万円を越して申告になった時、事業税は2箇所分払うんでしょうか?恐らく1つはほとんど稼働はしていないです。なので1つはある程度収入がありますが1つはほとんどない場合でも確定申告は1つにしたら2つの業種で事業税は発生してしまうんでしょうか?その場合どうしたらいいですか?よろしくお願いします。

税理士の回答

個人事業税は、前年の1月1日から12月31日までの1年間の事業所得又は(及び)不動産所得に対して課税されます。
その際の課税標準は、総収入金額から必要経費、青色申告特別控除、その他の各種控除額を控除して計算しますので、お店が二つあっても申告所得としては事業所得として合算して計算します。
(それぞれのお店ごとにかかるということではないと考えます。)

税理士ドットコム退会済み税理士

2つの異なる業種でも、課税対象である法定業種に該当する場合は、それらの所得を合算して、事業主控除額290万円を超える部分が、個人事業税の課税対象となっています。

本投稿は、2018年05月27日 14時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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