「消費税の支払い」
「消費税の支払いについて」
今、ある企業に外注として勤務しています。毎月の報酬は消費税を含めた金額から源泉徴収をされています。この企業からの報酬が 一千万を超えた場合は、確定申告で別途消費税を納めるのでしょうか?
税理士の回答

その年の課税売上が1,000万円超の場合に、2年後(翌々年)は消費税の課税事業者となるので申告と納税が必要です。

給与ではなく外注として報酬を得ている場合には、消費税の課税売上となります。
そして、個人の場合、消費税の課税事業者になるかどうかの判定は、2年前(基準期間)の課税売上高が1000万円を超えているかどうかになります。
つまり、2016年の課税売上高が1000万円を超えていれば、2018年の売上高に関係なく2018年は課税事業者になりますので、消費税の申告納税が必要になります。
逆に2016年の課税売上高が1000万円を超えていなければ、2018年は課税事業者になりませんので、仮に2018年の課税売上が1000万円を超えていても消費税の申告は必要ありません。
本投稿は、2018年05月28日 17時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。