部分払時(税抜請求)の消費税認識タイミングと、中間検査がある場合の適正処理について
お世話になります。土木設計業を営む個人事業主(税抜経理)です。
長期間にわたる案件の「部分払」に関する消費税の取り扱いについて、プロの視点からアドバイスをいただきたく投稿いたしました。
【現在の状況と課題】
支払ルール: 期間の長い案件では「部分払」を受け取りますが、取引先の規定で「部分払時は税抜本体価格のみ」を請求し、消費税分は「完了払時」に一括で受領する運用となっています。
実態: 部分払のタイミングで「中間検査」が行われるケースがあります。
悩み: 部分払の請求書上は消費税0円(未請求)ですが、税法上の「役務の提供完了」とみなされる場合、お金をもらっていなくても消費税を計上・納税すべきか迷っています。
【お伺いしたいこと】
消費税の計上時期: 中間検査がある場合、たとえ請求書に消費税の記載がなく、実際に入金されるのが翌年であっても、その「検査完了日」の属する年度に消費税を計上して納税すべきでしょうか。
帳簿と請求書の不一致: 帳簿上は「課税売上10%」として消費税を計上し、請求書は「税抜(消費税なし)」という不一致が生じますが、これは税務調査等で適正な処理(発生主義に基づく処理)として認められるものでしょうか。
前受金処理の可否:資料の作成などは進めているものの、明確な「中間検査」がない場合、完了時まで「前受金(対象外)」として処理し、完了時に一括で課税売上としても問題ないでしょうか。
年をまたぐ案件が増えており、正しい期間帰属で申告したいため、プロの視点からご教示いただけますと幸いです。
宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答
土師弘之
請負契約に係る収益の計上基準は原則として「完成引渡基準」です。
ただし、例外として、部分完成の都度引き渡す旨の契約や慣行があるものについては「部分完成基準」を適用することになっています。
ところで、「中間検査」を行った時点でこれまでの工事の成果物を引き渡したことになるのでしょうか。部分完成基準を適用すべき工事の場合には「中間検査」とは言わないのではないかと思われます。
つまり、ここでいう「部分払い」とはあくまで「中間金」であり、原則通り「完成引渡基準」を適用するケース当てはまるのではないかと思われます。このため、消費税相当額は完了時に支払うとしているのだと考えられます。
一度、契約書の条項に「部分完成基準」が適用されているのかをよく見てみる必要があると思われます。
本投稿は、2026年03月02日 11時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






