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不動産の買い換え特例について

基本的な内容で恐縮です。
私が所有している土地・建物の売却を検討しています。
3階建てのマンションのうち3階部分は私自身が住んでいて、2階以下は貸して賃貸収入がありました。
昨年の途中で入居者が全員いなくなり、1~2階は空室で私だけが済んでいる状況となりました。

■この状態で譲渡した場合、マイホームの譲渡の3000万控除および長期居住の軽減税率の対象となるでしょうか?

■買い替え特例を使用できるとすると、マイホームの買い換え特例になるのか事業用資産の買い換え特例になるのか、どちらでしょうか?

税理士の回答

面積按分します。
つまり、居住用と事業用に区分します。
居住用部分では、居住用の特例を考え、他人に売ることなどの要件を満たすかどうかを判定します。
居住用でも事業用ても、買い替えなら、それぞれ要件があり、該当するかを検討してください。

本投稿は、2026年03月03日 16時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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