未成年者の収入の確定申告について
現在ハンドメイド販売を行っており、来年は確定申告が必要になりそうです。
未成年のため、親権者の口座に売上金の振り込みを行なっています。
すでに個人事業主として開業届は提出済みです。
親権者の口座から私の口座に移し、私の所得として確定申告を行えば良いですか。
また、経費は親のクレジットカードから決済していることが多いですが、大丈夫ですか。
税理士の回答
実質所得者が貴方(未成年の方)であれば、貴方の所得として確定申告することになります。
経費も、親御様のクレジットカードからの支払であったとしても、その金額を親御様に渡しかた、領収証などの保管を貴方がしていれば問題ないと考えます。
本投稿は、2026年03月06日 18時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







