0円の支払明細書の保存義務
青色申告、個人事業主です。
本を出版したときに印税が発生しなかった期間があり、0円の支払明細書をもらったのですがその明細書は保存の必要はありますか?
また、帳簿に書く必要も無いでしょうか?必要ある場合、仕訳もお教え頂ければ幸いです。
税理士の回答
帳簿への記載は必要ありません。(取引がなく仕訳の発生がないため)
ただし、計上漏れ等ではなく、収入が発生しないことの証拠(「0円」の証明)として支払調書は保管することをお勧めいたします。
本投稿は、2026年03月11日 12時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







