障害者の確定申告について
《自身について》
23歳の障害者1級で、(障害者年金以外)無収入の為、親の扶養になっているます。
《雑所得の確定申告について》
扶養から外れないように、雑所得は基礎控除の38万円以内にしてきました。
しかし、所得税の各種控除には「障害者控除」などがありますが、
扶養を外れない38万円以内の制限を緩和る方法はありませんでしょうか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答

小野陽祐
障害者年金は所得税が課税されないため、雑所得にはなりません。障害者年金以外に収入がないということなので、税金の上でご親族の扶養家族になります、何も心配することはありません。
ご回答ありがとうございます。
障害者年金の他に雑所得がある状況です。
この雑所得に関して、扶養を外れない前提で38万円の壁を超えられる方法はありませんでしょうか?
説明下手で申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。

小野陽祐
雑所得が別にあるのですね、失礼しました。
その雑所得とはどのようなものでしょうか?
原価や経費の発生するものであれば、収入金額から差し引くことができます。
また、内職のようなもので家内労働と判定できるものであれば、給与所得控除65万円が差し引けるので、103万円までは扶養控除の対象になれます。
ご回答ありがとうございます。
説明不足で申し訳ありません。
雑所得は外貨預金型のFXです。
この解約をしたいのですが、前述の通り、扶養を外れない前提で38万円の壁を超えられる方法はないでしょうか?
※必要経費などは認められない場合、扶養を外れてしまう恐れがあるので、考えていません。
宜しくお願い致します。

小野陽祐
FXの利益に関しては38万円の制限を回避する方法は私には思いつきません。
手間のかかる方法ですが、FX投資用の法人を設立して法人名義で取引をして、その法人から給与を受け取る形にすればFXの利益を気にする必要はなくなります。
ご回答ありがとうございます。
自分なりに調べる中で、配偶者の場合、配偶者控除の適用で103万円まで大丈夫とあったので、
(自身は未婚ですが)各種控除の障害者控除などの適用で、38万円の壁を超えられないものかと思い質問させて頂きました。
法人などの難しい手続きをしなければ無理だと知りすっきりしました。
何度も御丁寧にありがとうございました。

小野陽祐
よく聞く103万円の壁というのは給与所得の場合のことなのです。
所得税のややこしい部分なのですが、103万円の給与収入がある場合には勝手に65万円分の経費が差し引かれて計算されることになっています。これを給与所得控除と呼ぶのですが、配偶者控除や扶養控除などとは似たような名前なのに毛色が異なるのです。
FXで利益が出るのは嬉しいことですが、悩みも生むものですね。
御丁寧にありがとうございます。
所得でも「給与所得」や「雑所得」など種類があり、適用できる控除も違うってことなんですね。
38万円を少し超えてしまうので、2年間で解約できるようにしたいと思います。
税制って複雑で難しいですね。
税理士さんの凄さを実感させられました。
何度も御丁寧にありがとうございました。
本投稿は、2015年09月11日 21時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。