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同居老親控除の適用要件を具体的に教えてください。

同居老親控除は、70歳以上の老人扶養親族(直系尊属)に対する所得税の扶養控除の区分で、納税者または配偶者と常に同居している場合に58万円の控除額が適用と聞きますが、具体的に適用要件を教えてください。

税理士の回答

扶養親族の年間合計所得金額が48万円以下であること。
年金受給している場合、年金収入から公的年金等控除額(65歳以上の場合110万円)を差し引いた金額が所得となります。具体的には、年金収入が158万円以下であれば、扶養控除の対象となります。

本投稿は、2026年03月12日 19時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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