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社会福祉法人からの給与は売上になるのか

個人事業主としてフリーライターをしています。理事を務めている社会福祉法人からは給与所得の源泉徴収票が送られてきて、源泉徴収もされています。この給与は個人事業主の売上として計上する必要があるのでしょうか。
よろしくお願いします。

税理士の回答

理事の役員報酬として受け取っているため「給与所得」になります。「事業所得」とは別の所得ですので、事業所得の売上にはなりません。

本投稿は、2026年03月31日 14時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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