確定申告に伴う名義について
妻が副業で物販をしています。
妻が卸と契約し仕入れをしています。
販路を増やすために私名義のアカウントを作り
販売者は私、仕入は妻のままといった運用方法を考えているのですが、確定申告をする上で何か問題はありますでしょうか?
税理士の回答
森田有為
こんにちは。
念のためですが、確定申告をする人はどなたでしょうか。
確定申告は私(販売者)がしないといけないと言う認識です。
森田有為
確定申告を行う人(ご相談者様)が販売を行い、販売代金を受け取り、卸との契約名義人になっており、奥様は当該販売事業のお手伝いをされている状態でしょうか。
現在妻がメインで販売、代金受け取り、卸の契約名義人です。
販路を増やすため私も並行して同じく販売をしようと考えています。
その上で販売、販売代金受け取りは私、仕入が妻名義となり、販売者と仕入名義が異なることになります。確定申告の際不都合はあるのでしょうか?
本投稿は、2026年04月07日 10時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







