漫画原作の原稿料について
調べていても詳しくわからなかったので、投稿いたしました。
現在、漫画の原作者をしているものです。
昨年に継続連載が決まり、続編の原稿料が今年より収入として入ってきます。
その原稿料について質問です。
業務形態を大まかに説明すると、
私が原作のプロットを作り、作画者と編集社がそれを元に漫画を制作していく形です。
原稿料が発生するのは漫画原稿ができあがったときという契約になっています。
したがって発生主義で考えると、収入が発生した=原稿が完成した時点となり、編集社の方から完成の連絡を受けたときを基準に記録しています。
ただ、私の作業としては昨年中に終わっています(契約も昨年に済ませました)。
発生主義のことを調べると「義務や権利が発生した時点」と出てくるので、権利が発生する原稿完成時に計上(今年の収入になる)していますが、
いろんなサイトを見ていると「契約をした時点」などもありました。
なので昨年度の確定申告で申告すべきだったのかもと不安になりました。
この場合、昨年度の確定申告で申告すべきだったのでしょうか?
それとも現在の認識通り、今年分の収入として確定申告すればいいのでしょうか?
説明がわかりづらくて申し訳ありませんが、わかる方がいらっしゃったら教えて欲しいです。
よろしくお願い致します。
税理士の回答
売上の計上は、収益が確定した時点(原稿が完成した時点)で計上することになると考えます。
本投稿は、2026年04月09日 22時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







