確定申告時の立て替え金と課税売上高について教えてください
個人事業主です。
確定申告の際に、顧客が支払う印紙代を立て替えた分を、全て売り上げとまとめていました。
その売り上げをそのまま消費税の計算に用いていますが、課税売上高ではないと気付いて間違っているのか不安になっています。
経費では印紙代(非課税)としています。
売り上げから印紙代を引いたものを「課税売上高」としそれから消費税を計算すべきですか?
税理士の回答
森田有為
こんにちは。
>顧客が支払う印紙代を立て替えた
>経費では印紙代(非課税)としています。
印紙代は経費ではないと考えます。
本投稿は、2026年04月12日 09時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







