(元)勤務先の誤りによる確定申告
お世話になります。私は正社員勤務で妻は2025/12までパート勤務をしていました。
妻が2025/12でパートが終了となったのですが、勤務先のくれた源泉が2025/11までのものでした。それをもって私は2026/3月までの確定申告をしています(ふるさと納税のため)。私も月数までは聴かずに額だけ聴いたのが悪かったのですが、後から妻より「12月分はどうなるのだろう、2026年末に源泉徴収票を送ってれるのか」と元パート先に聞くと、当該会社が間違っていて、本当は12末まで含めた源泉を出すのが正しかったとのこと。元パート先が正しい源泉を出してくれたらそれをもって税務署に行こうとは思いますが、催促していますが一向に12月分を含めた源泉を出してくれません。この状況で(1)当方は何も情報(紙の証憑)を持っていませんが、税務署に行って事情を説明する方がいいでしょうか。(2)虚偽の申告とは言いたくない(善意ですし)ですが、このような元パート先のミスでも、当方側に過失があるとして、加算税等が課されるのでしょうか。よろしくお願いいたします。
税理士の回答
勤務先が源泉徴収票を出してくれない場合には、税務署の担当部署に相談することで、勤務先に源泉徴収票を出すように指導してくれます。
あなたの文書からは申告の義務の有無が読み取れませんが、ふるさと納税のためだけに(ワンストップの適用対象ではないために)申告されたのであれば、いわゆる申告義務はありませんし、あなた自身の責めに帰すべき内容では無いと思いますから、税務署に説明すれば加算税等は回避できる可能性か高いと感じました。
まず、税務署に架電し、「勤務先が正しい源泉徴収票を出してくれない」旨を話せば、担当者が会社に対して指導してくれるはずです。
本投稿は、2026年04月13日 12時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







