海外居住時の確定申告
海外に居住しながら、日本の企業から業務委託をうけることを想定している。
その際の確定申告の進め方についてご教示いただきたい。
現地国のビザの関係で経済活動が認められておらず、現地で確定申告を行えない。
業務自体は日本で完結するものであるため、日本で確定申告をしたい。非居住者として日本で納税を行うのか、あるいは住民票を実家の住所に戻したうえで確定申告を行うのがよいのかを検討したい。
実際には居住実態で判断されることとは理解している。
非居住者として業務委託をうける場合、原則として日本での源泉徴収税20%に加えて現地での納税が原則となっていると理解しているが日本国内での確定申告は可能か?
また、住民票を戻した場合、源泉徴収税はなく所得税のみが課され、さらに健康保険や住民税などが課されるという理解である。
税理士の回答
安島秀樹
文面からするとどこの国にも申告しないという選択しかないようにおもいました。
本投稿は、2026年04月14日 00時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







