Apple学割キャンペーンでPCを購入した場合のギフトカード等の記帳について
昨年度開業したイラストレーターです(前職を退職して学校に通っています)。
先月初めての確定申告(青色)をしたのですが記帳ミスかもしれないという点を見つけてしまいました。帳簿を修正して申告し直したいのですがAppleのキャンペーンに関わる内容の記帳の仕方が難しく不安があるため教えてください。
開業時、Appleの学割キャンペーンでMacbook Airを購入したのですが、メールで受け取った領収書に「本体代¥157,800」「Apple Care¥23,800」とあり、さらに「Appleギフトカード¥22,000」(キャンペーンのため)を受け取ったので、本体代¥157,800を工具器具備品、Appleギフトカード¥22,000を雑収入として記帳し確定申告をしました。
ですが、別のメールに添付された領収書をよく見ると、Appleギフトカード代として¥22,000を支払っているようでした。購入時によく理解していなかったのですが、本来のMacbook Airの本体代は¥179,800で、ギフトカード分の金額は別途請求されるけれど、領収書には本体代からギフトカード分の金額が引かれていたようです。
この場合、下記の1,2のどちらが正しいでしょうか?(1の場合、メールに添付された領収書と本体代の金額が異なってしまうのが気になります。ギフトカードについては昨年度、一部を仕事用に使いましたが、今後プライベートに使用する可能性があります)
1.本体代¥179,800を工具器具備品とし、Appleギフトカード¥22,000を雑収入とする。
2.本体代¥157,800を工具器具備品とし、Appleギフトカードについては記帳しない。
税理士の回答
はじめまして。
税理士の田口と申します。
本来、キャッシュバックなどのやり方で固定資産を買った場合は、キャッシュバック分を相殺しないで、元々の金額を計上します。なので、1のやり方をとることが多いです。
しかし、現物を拝見できませんので、断定はできませんが、Appleの販売キャンペーンは特殊なようです。つまり、「本体を値引きして販売し、同時に定価のギフトカードを販売し、そのギフトカードの支払を免除する」というような形式に思われます。
その前提で、改めて整理すると、ご指摘の通り「2」の処理で問題ないと思われます。
Apple側の処理が「本体 157,800円 + カード 22,000円 = 合計 179,800円」という売買契約になっているのであれば、無理に17.9万円の資産にする必要はないと思われます。
修正申告は、いただいた内容の限りでは不要と思います。
ギフトカードを使用した際は、事業に関係のあるものであれば、事業主勘定を使用して処理ください。
例:
消耗品費20,000 事業主借20,000
ご相談を拝見した限りでは、回答は以上になります。
よろしくお願いいたします。
(誠に恐れ入りますが、弊社は往復での回答を致しておりません)
本投稿は、2026年04月19日 19時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







